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東京地方裁判所 昭和43年(むのイ)503号 決定

主文

東京地方検察庁検察官堀部玉夫が昭和四三年七月二九日付でなした別紙一記載の接見等に関する指定は、これを取り消す。

理由

本件申立の趣意は、別紙二「準抗告申立書」中「申立の趣旨」および「申立の理由」記載のとおりである。

事実調の結果によると、被疑者は、前記被疑事件につき、昭和四三年七月二六日逮捕され、引続いて同月三〇日勾留されたこと、東京地方検察庁検察官堀部玉夫は右被疑事件につき、同月二九日付をもつて別紙二のとおり接見等に関する指定書を発したこと、右のような指定書が発せられると、その謄本は被疑者および監獄または代用監獄の主務者に交付され、監獄官吏は弁護人が別に検査官の発する具体的な接見等の日時等を記載した指定書を持参しない限り、被疑者との接見等は一般的にこれを拒否する取扱いをしていることが認められる。

しかし、刑訴法三九条によれば、身体の拘束を受けている被疑者と弁護人との接見等は原則として自由であることが保障されており(同条一項)、ただ、検察官らが捜査のため必要があるときにかぎり一定の条件のもとに例外的に右の接見等の日時等を具体的に指定することにより、右の自由に制限を加えることが許容されているに過ぎない(同三項)。すなわち、検察官らが同条三項に基いて、右の接見等の日時等を具体的に指定したときに、はじめて、その指定された日時等以外における接見等が禁止されるのであり、右のような具体的指定のない限り、同条一項の定める原則により、右の接見等は当然自由であると解すべきである。

しかるに本件指定のように、検察官が被疑者または弁護人の申出により接見等の具体的指定を行う以前において、拘置監に対し、予め弁護人と被疑者との接見等を一般的に拒否する取扱をさせていることは、接見等の自由を原則的に保障した刑訴法三九条の趣旨に反し、同条三項の認める検察官の権限を逸脱したものとしてそれ自体違法な処分といわなければならない(本件のような指定は、前記のとおり、すでに被疑者と弁護人に対し、事実上その接見等を規制する効果を生じているものであるから、その処分性は否定できないところであり、また、右の如き指定は、刑訴法三九条三項に定められた検察官の権限を逸脱するものではあるが、当然同法四三〇条にいう同法三九条三項の処分に該当するものとして、準抗告の対象となるものと解するのが相当である。)

よつて、本件準抗告の申立は理由があるものというべきであり、検察官のした本件接見等に関する指定は違法として取消しを免がれない。(市川郁雄)

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